平成29・30年度 物品公開見積合せ


大阪府では、平成16年4月から本庁各室課及び出先機関が契約金額160万円以下の物品(一般物品)を購入する場合、原則としてインターネットを利用した公開見積合せにより購入手続きを行っています。

印刷物について、平成27年4月より契約種類を「購入」から「請負」に変更しましたが、引き続き物品公開見積合せにより参加していただけます。手続き上の変更はありません。

※公開見積合せを実施する機関は、知事部局・議会事務局・各種委員会・出先機関等です。
  (企業会計部局、各警察署等は、公開見積合せを実施しません。)

◆参加資格
 
平成2930年度の物品公開見積合せに参加するためには、平成2930年度「物品・委託役務関係競争入札参加資格」の「物品公開見積合せ用契約種目」に登録することが必要です。

※「物品・委託役務関係競争入札参加資格」をはじめて申請されるかたは、契約局から「受付結果のお知らせ」メールが届いた後、必ず「口座情報登録」をおこなってください。(電子申請システム画面にメニューがあります)「口座情報登録」をされていない場合、公開見積合せが利用できませんのでご注意願います。

※一部の案件を除き、いわゆる大企業(中小企業庁が定める▼「中小企業の定義」に当たらない企業)の場合は参加できません。

※大阪府内に事業所を有していない(「物品・委託役務関係競争入札参加資格」に登録していない)場合は参加できません。


◆参加できる範囲

登録された「物品公開見積合せ用契約種目」の属する「契約の種類」の範囲内で、参加することができます。
ただし、「契約種目」の「05活平版」「06軽印刷」「07フォーム印刷」「08特殊印刷」「09製本」「10青写真」については契約種目内で参加できます。
(「契約種目」と「契約の種類」は、「契約種目一覧表 物品関係」をご覧ください。)
※注1「37自動車修理」については、公開見積合せの対象とはなっていませんが同じ契約種類内の他の契約種目である「35自動車販売」「36自動車用品」「37自転車・雑車」の公開見積合せに参加できます。
※注2「契約種目」が「62古物商・金属くず業・再生資源集荷業」については、「古物商」のみが公開見積合せの対象となります。「金属くず業」「再生資源集荷業」は公開見積合せを実施しません。
 (「契約種目」と「契約の種類」は、「契約種目一覧表 物品関係」をご覧ください。)

◆公開見積合せの対象にならない物品

(1)
契約局が単価契約を行う物品
 本庁各室課及び出先機関で大量に使用する事務用品類等(トナーカートリッジ等を含む)は、契約局が競争入札により決定した単価で、契約業者から一括して購入しています。
※ただし、図書類等の価格競争を必要としない物品や物品の修理等については、従来どおり本庁各室課・出先機関において直接購入します。
(2)
1件あたりが160万円を超える物品
本庁各室課・出先機関が使用する160万円を超える物品については、契約局で競争入札等の手続きを一元的に行って購入しています。
※上記(2)の入札に参加するためには、事前に「物品・委託役務関係指名競争入札参加資格」が必要です。


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