申請に必要な添付書類 (建設工事)
【注意事項】
1 電子申請のあと、すみやかに添付書類を大阪府に送付(持参)してください。
大阪府に添付書類が届かない場合は、申請を受付できません。
2 大阪府において、電子申請と添付書類の内容を確認し受付処理を行ったあと、
大阪府電子申請システムから「受付結果のお知らせ」メールを送信します。
《送付先》
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 資格審査グループ
※添付書類の送付(持参)の際には、●封筒貼付けあて名用紙を印刷して必要事項を
記入の上、添付書類を入れた封筒の表面に貼り付けてください。
※送付方法は、特に指定(普通郵便、書留、メール便等)はありません。
※添付書類は、綴じたりクリアファイルに入れたりしないでください。
建設工事競争入札参加資格審査申請に必要な添付書類一覧
【新規・更新申請】
下表の「●〇〇〇〇〇」をクリックすると関係書類等の表示(印刷)が行えます。
郵送書類一覧(チェックリスト) ●郵送書類一覧(チェックリスト) | 申請者 全 者 |
|
府税(全税目)の納税証明書 【大阪府税事務所発行】 ※建設業許可申請や決算変更届に添付する納税 証明書とは異なりますので、請求誤りの無いよう 注意してください。 | 申請者 全 者 |
「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載された証明書 証明請求事項は、「府税及びその附帯徴収金に未納の徴収金の額のないこと」 徴収金の種類は、「全税目」 《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの》 ●納税証明書(見本) ●納税証明書交付請求書 ●府税事務所の所在地一覧 ※府内10か所にあるどの府税事務所でも交付を受けることができますので、最寄りの府税事務所へ請求してください。 |
消費税及び地方消費税の納税証明書 【税務署発行】 ※申告所得税や法人税の納税証明書 ではありません。 ※電子納税証明書(電子データ)の提出は 不可となります。(書面の納税証明書のみ可) | 申請者 全 者 |
消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 証明書の種類は、「その3」 (「その3の2」、「その3の3」でも可) 証明を受けようとする税目は、「消費税及び地方消費税」 《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの》 ●納税証明書(見本) ●納税証明書交付請求書 ●税務署の所在地一覧 |
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(写し) | 申請者 全 者 |
審査基準日が平成27年6月30日以降で、有効な最新のもの ●経営規模等評価結果通知書・ 総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(見本) |
障害者雇用状況報告書(写し) ※平成28年6月1日現在のもので、公共職業安定所 (ハローワーク)に提出したもの ※公共職業安定所(ハローワーク)に電子申請された 方は、申請用紙を印刷したもの | 該当者 | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務がある事業主のみ ※報告の義務がある事業主とは、常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が50人以上の事業主をいいます。 ●障害者雇用状況報告書(見本) |
「エコアクション21」、「KES」、「エコステージ」 の認証を確認できる登録証・認定書(写し) ※平成29年1月31日時点で有効なもの | 環境点 加 算 希望者 |
環境点は、建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」又は「エコステージ」の認証を、大阪府との契約先(本店又は支店等)において取得している者に加算します。 ※経営事項審査結果でISO14001の加点評価を受けている場合は、加算されません。 |
社会保険加入の確認に関する資料 ※経営事項審査の申請時に未加入の社会保険 があったが、その後、当該社会保険に加入等した 場合は、次のいずれかの書類の提出が必要です。 (A)【年金事務所が発行する書類】 @健康保険・厚生年金保険適用事業所確認(申請)書《写し可》 ●確認(申請)書(写し) A「健康保険・厚生年金保険」領収証書(写し) B「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書(写し) C「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入確認書(写し) D資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し) (B)【公共職業安定所(ハローワーク)が発行する書類】 @雇用保険適用事業所設置届事業主控(写し) ※公共職業安定所(ハローワーク)の受理印があるもの。 A「雇用保険」領収済通知書および労働保険概算・確定保険料申告書(写し) B「雇用保険」被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(写し) (C)【社会保険が法令で適用除外となった場合】 誓約書 ●誓約書 | 該当者 | (A) 経営事項審査の申請時に健康保険・厚生年金保険に未加入であり、その後、当該保険に加入した場合は、@〜Dのいずれかの書類が必要。 ※@、B、Cの証明書の発行手続きについては、管轄の年金事務所にお問い合わせください。 (B) 経営事項審査の申請時に雇用保険に未加入であり、その後、当該保険に加入した場合は、@〜Bのいずれかの書類が必要。 (C) 経営事項審査の申請時に未加入の社会保険がありその後、当該保険が法令で適用除外となった場合に提出が必要。 |
外字(ガイジ)届 ●外字届 | 該当者 | 商号・名称、代表者氏名、所在地に申請データに入力できない文字がある場合 (外字を初めて登録する場合のみ) |
事業協同組合に関する資料 @定款 A役員名簿 B組合員全員の名簿 (建設業許可番号を記載したもの) C官公需適格組合の証明書の写し D特例措置審査対象者の 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(写し) | 該当者 | 事業協同組合として申請する場合のみ ※中小企業庁から官公需適格組合として証明を受けている場合は、Cの書類が必要 また、特例措置審査対象加算を受ける場合は、C、Dの書類が必要 |
仮受付申請者 (仮受付とは? 下段をご覧ください。)
仮受付申請の方で「経営事項審査結果通知書を未取得の方」は、次の添付書類を追加してください。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(写し) @表紙(知事許可のみ) A申請書の1枚目「様式第二十五の十一」 B「様式第二十五の十一別紙3」 |
※経営事項審査の申請書類のうち、@〜Bの書類が必要です。●経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(見本) ※経営事項審査が未申請の場合は、受付できません。 |
建設工事競争入札参加資格審査申請の仮受付
電子申請の時点において、「経営事項審査結果通知書を未取得の方」または、「経営事項審査結果通知書を取得して間もない方」は仮受付申請となりますのでご留意願います。
経営事項審査結果通知書を未取得の方【パターン1】
経営事項審査の手続き中で、申請に有効な最新の経営事項審査結果通知書は未取得であるが、平成29年1月31日までの日付を通知日とする経営事項審査結果通知書を取得できる方
《申請の手順》
@ 電子申請画面の「経営事項審査結果の通知日」欄は空白にして申請してください。
【許可番号に該当する経営事項審査結果情報が存在しません。】または【申請された経営事項
審査の審査基準日が正しくありません。】というメッセージが表示されますので、画面の案内に沿っ
て「仮受付」による申請に同意して送信してください。
※申請に必要な添付書類に、仮受付に必要な添付書類を追加して送付してください。
A 経営事項審査結果通知書を取得後、電子申請システムの「経営事項審査結果通知日の再申請」
から経営事項審査結果通知日を入力して送信してください。
なお、平成29年2月3日(金)午後6時までに「経営事項審査結果通知日の再申請」を行わなかっ
た場合は、資格審査ができないため、資格不認定となり入札参加資格者名簿に登録されませんの
でご注意願います。
経営事項審査結果通知書を取得して間もない方【パターン2】
申請に有効な最新の経営事項審査結果通知書は取得しているが、取得して間もない方
《申請の手順》
@ 「経営事項審査結果の通知日」欄に通知日を入力して申請してください。
経営事項審査結果通知書が発行されて間もないことにより、(一財)建設業技術者センターから
配信される経営事項審査結果のデータが確認できないため、【許可番号に該当する経営事項審査
結果情報が存在しません。】または【申請された経営事項審査の審査基準日が正しくありません。】
というメッセージが表示されますが、手続きの都合上画面の案内に沿って「仮受付」による申請に
同意して送信してください。
A 大阪府電子調達システムが、(一財)建設業技術者センターから最新の経営事項審査結果情報
を受信した時点で、自動的に仮受付から本受付となり、電子申請用メールアドレスに通知が届き
ます。
※「経営事項審査結果通知日の再申請」および「仮受付に必要な添付書類」の送付など、
仮受付申請のための特別な手続きの必要はありません。