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測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格登録の概要


記載内容は平成24年度の内容です。平成25年度以降については、内容を変更することがあります。


◆ 目 次

1.測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格登録の概要

 ○ 入札参加までの流れ

2.入札参加資格審査申請の受付時期

3.入札参加の資格要件

4.入札参加資格審査申請の方法



1.測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格登録の概要


◆ 公共工事等の適正な施工を確保するためには、工事等の規模及び内容に応じ、必要な技術的能力を有する建設
 業者等を選定して工事等を発注する必要があります。

◆ このことから、大阪府では発注する建設工事等を受注するにふさわしい建設業者等を選定するため、あらかじめ
 入札参加資格審査を行ない、入札参加資格者名簿に登録する制度を実施しています。


(注)電子入札に参加するには、ICカードが必要です。
   民間認証局(ICカード会社)からICカード(有料)を取得し、そのICカードを大阪府に登録してください。
   詳しくは、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページのICカードの項目を参照してください。


「測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格」
 大阪府が発注する一般競争入札(ただし、特定調達契約を除く。)に参加できます。
 測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者名簿に登載されている者が参加しようとする入札の資格確認の申請を行い、資格があると認められた場合に入札に参加できます。

◆ 登録できる業務の種別
   測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格に登録を申請できる業務は、次の6種別です。
   ただし、登録を申請できる業務については、営業に関し所管官庁等の登録(資格)を受けている必要があります。

業 務 種 別 業  務  内  容
測 量 測量法に基づく測量に関する業務
地質調査 建設工事に関する地質または土質の調査、計測、解析等に関する業務
建築設計・監理(一級、二級) 建築士法に基づく建築物の設計、工事監理等に関する業務
設備設計・監理 建築設備工事の設計または工事監理に関する助言を行う業務
建設コンサルタントの各部門
【別表】
建設工事に関する調査・計画・設計・監理等に関する業務
補償コンサルタントの各部門
【別表】
公共事業に必要な土地等の取得もしくは使用、これに伴う損失の補償またはこれらに関連する業務

【別表】建設コンサルタント、補償コンサルタントの各部門
業 務 種 別 登 録 部 門
建設コンサルタント 河川、砂防及び
海岸・海洋
港湾及び空港 電力土木 道 路
鉄 道 上水道及び
工業用水道
下水道 農業土木
森林土木 水産土木 廃棄物 造 園
都市計画及び
地方計画
地 質 土質及び基礎 鋼構造及び
コンクリート
トンネル 施工計画、施工
設備及び積算
建設環境 機 械
電気電子      
補償コンサルタント 土地調査 土地評価 物 件 機械工作物
営業補償・
特殊補償
事業損失 補償関連  


○ 入札参加までの流れ




※ 入札参加資格審査結果は、 入札参加資格者名簿 で確認してください。
   (郵送による通知は行いません。)
申 請 者 大 阪 府
営業に必要な登録(資格)
入札参加資格審査申請 入札参加資格審査
入札参加資格審査結果確認(※) 入札参加資格認定・名簿登録
(ICカード登録)
入札参加申請(一般競争入札)
入 札


2.入札参加資格審査申請の受付時期



◆ 入札参加資格審査申請の受付は隔年に1回の定期受付、毎月の随時受付を実施しています。
   定期受付は受付時期の約1ヶ月前に該当年度の入札参加資格の要件等を大阪府公報に告示を登載するとともに、
 大阪府電子調達(電子入札)システムホームページに申請の詳細を掲載します。

<受付時期>
項   目 内   容

定期受付(新規、更新)

2年に1回(11月〜12月)
(資格有効期限は2年度間)

随時受付(新規、業務追加)
(ただし、4月から翌年2月まで)
毎月10日まで(4月〜翌年2月)
※毎月10日までに電子申請のあったもので、添付書類が同月15日までに到着したものについて、翌月1日に資格認定・名簿登録。
(資格有効期限は定期受付の有効期間内)


3.入札参加の資格要件



◆ 測量・建設コンサルタント等業務競争入札

 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。
   ア 成年被後見人
   イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることと
    される同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
   ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
   エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結の
    ために必要な同意を得ていないもの
   オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
   カ 破産者で復権を得ない者
   キ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該
    当すると認められることにより、大阪府入札参加資格停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期
    間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認
    められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者

 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている
   者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平
   成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをな
   されている者(同法第41条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けた
   者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

 (3) 府税に係る徴収金を完納していること。

 (4) 最近1事業年度の消費税及び地方消費税を完納していること。

 (5) 測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用デー
   タ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項についてを記載しなかった者でないこと。

 (6) 営業に関し必要な登録を受けている者であること。 ※下表参照

 (7) 府の区域内に営業所を有する者であること。

 (8) 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受け、その措置期間中の者又は
   同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者でないこと。

 (9) 大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けていない者及び同資格の審査を申請していない者である
   こと。

 (10) 平成24年度及び平成25年度における大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の認定後に当
   該資格の認定を辞退したことがある者でないこと。また、業務種別を追加するため同資格の審査の申請をする者に
   あっては、申請する年度において当該業務種別の資格の認定を辞退したことがある者でないこと。


※ 営業に関し必要な登録

業 務 種 別 必 要 な 登 録 登録所管官庁等 関係法令等
測 量 測量業者登録 国土交通省(地方整備局) 測量法
地質調査 地質調査業者登録 国土交通省(地方整備局) 地質調査業者登録規程
建築設計・監理
(一級・二級)
建築士事務所登録 大阪府 建築士法
設備設計・監理 建築設備士登録 (社)建築設備技術者協会 建築士法施行規則
有線テレビジョン放送技術者資格 (社)日本CATV技術協会  
建設コンサルタントの各部門 建設コンサルタント登録 国土交通省(地方整備局) 建設コンサルタント登録規程
補償コンサルタントの各部門 補償コンサルタント登録 国土交通省(地方整備局) 補償コンサルタント登録規程


4.入札参加資格審査申請の方法



◆ インターネットによる電子申請です。
   大阪府電子調達(電子入札)システムホームページから、電子申請システム画面に必要な情報を入力・送信し、
 添付書類を大阪府に送付してください。大阪府において、添付書類の内容を確認してから受付処理を行います。

◆ 添付書類(新規・更新申請に必要な添付書類)


<測量・建設コンサルタント等業務競争入札>
添 付 書 類 対象者 備    考
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【法務局発行】
※個人事業主の場合は不要
該当者 《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの。》
府税(全税目)の納税証明書
【大阪府税事務所発行】

申請者
全 者
 「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載された証明書。
 証明請求事項は、「府税及びその附帯徴収金に未納の徴収金の額のないこと」。
 徴収金の種類は、「全税目」。
《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの。》
消費税及び地方消費税の納税証明書
【税務署発行】
※申告所得税や法人税の納税証明書ではありません。

申請者
全 者
 最近1事業年度における消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書。
 証明書の種類は、「その1」または「その3」(個人事業主は「その3の2」、法人は「その3の3」でも可)。
 証明を受けようとする税目は「消費税及び地方消費税」。
《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの。》
財務諸表(貸借対照表および損益計算書) 申請者
全 者
 最近1事業年度の決算確定分
 (半年決算の場合は2期分)
営業に必要な登録証明書または現況報告書
※申請する業務ごとに必要(【別表】参照)
申請者
全 者
《写し可、証明書については発行日から3ヵ月以内のもの。》
技術職員調書 申請者
全 者
 電子申請システムの「有資格職員数」に表示された資格を有する者を、「営業所」別、「氏名」別にまとめて作成。
障害者雇用状況報告書(写し)
※公共職業安定所(ハローワーク)の受付印がある最新のもの。
該当者  「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務がある事業主のみ。
 ※報告の義務がある事業主とは、常時雇用している労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が56人以上の事業主をいいます。
外字(ガイジ)届 該当者  商号・名称、代表者氏名、所在地に申請データに入力できない文字がある場合。
事業協同組合に関する資料
@ 定款
A 役員名簿
B 組合員全員の名簿
(C 官公需適格組合の証明書の写し)

該当者
 事業協同組合として申請する場合のみ。
 ※中小企業庁から官公需適格組合として証明を受けている場合は、Cの書類が必要。


【別表】営業に必要な登録証明書又は現況報告書

業 務 種 別 登 録 証 明 書 等 発  行  者  等
測 量 測量業者登録証明 国土交通省(地方整備局)
地質調査 地質調査業者現況報告書 国土交通省(地方整備局)
建築設計・監理
(一級・二級)
建築士事務所登録証明書 (社)大阪府建築士事務所協会
設備設計・監理 建築設備士登録証 (社)建築設備技術者協会
有線テレビジョン放送技術者証 (社)日本CATV技術協会
建設コンサルタントの各部門 建設コンサルタント現況報告書 国土交通省(地方整備局)
補償コンサルタントの各部門 補償コンサルタント現況報告書 国土交通省(地方整備局)

◆ 地質調査、建設コンサルタント、補償コンサルタントは登録証明書が発行されないため、地方整備局長あてに提出
  した「確認済」の押印ある最新の現況報告書(各登録規程に定める現況報告書)の写しを提出してください。
   なお、現況報告書は毎事業年度終了後に提出するものであるため、現況報告書の内容が現況と異なっている場合
  (商号又は名称、代表者名、営業所の所在地など登録内容に変更がある場合)は、地方整備局長あてに登録事項
  の変更を行った「変更届出書」の写しを併せて郵送してください。



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