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建設工事の入札参加資格審査は、新基準の経営事項審査結果で実施します。


 平成24年7月1日から経営事項審査の審査基準が改正されたため、今回の入札参加資格審査については、改正後の項目及び基準【新基準】により受審した経営事項審査結果に基づいて資格審査を実施しますので、新基準の経営事項審査結果通知書(審査基準日が平成23年6月30日以降で有効な最新のもの)で申請してください。





 ただし、改正前の項目及び基準【旧基準】により既に受審した経営事項審査結果(審査基準日が平成23年6月30日以降で有効な最新のもの)において、「その他の審査項目(社会性等)」にある「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」のどちらの保険の加入の有無についても「有」又は「除外」とされている場合は、新基準により改めて経営事項審査を受審したとしても総合評定値(P)に影響はないため、新基準の経営事項審査結果と同等に取り扱います。





旧基準の経営事項審査結果での申請は、受付できません。


 旧基準の経営事項審査で「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」のどちらかの保険の加入の有無について「無」とされている審査結果で申請されても受付できませんのでご注意ください。

 



保険加入が「無」の場合は、経営事項審査の再審査を必ず受けてください。


 旧基準の経営事項審査で「雇用保険」及び「健康保険及び厚生年金保険」のどちらかの保険の加入の有無について「無」とされている方は、新基準による経営事項審査の再審査を必ず受けてから申請してください。

 経営事項審査の審査基準の改正内容と再審査請求手続きについては、住宅まちづくり部建築振興課ホームページをご覧ください。

経営事項審査の主な改正内容(参考)


  「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の各保険制度に係る加入状況をより適正に評価するとともに、未加入企業に対するペナルティーを強化し、より一層の加入促進を図るため、社会保険未加入企業への減点措置が厳格化(減点幅の拡大:最大マイナス120点)されます。

  また、海外子会社による事業展開の適正な評価及び建設業者の海外進出意欲の醸成を図るため、海外子会社の経営実績が評価されます。




                       ○入札参加資格審査申請に関する問合せ先
                         大阪府総務部契約局建設工事課 資格審査グループ
                         電話 06−6944−6429


                       ○経営事項審査に関する問合せ先
                         大阪府住宅まちづくり部建築振興課 建設業許可グループ
                         電話 06−6210−9735