申請に必要な添付書類 (建設工事)
【注意事項】
1 電子申請のあと、すみやかに添付書類を大阪府に送付(持参)してください。
大阪府に添付書類が届かない場合は、申請を受付できません。
2 大阪府において、電子申請と添付書類の内容を確認し受付処理を行ったあと、
大阪府電子申請システムから「受付結果のお知らせ」メールを送信します。
《送付先》
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 資格審査グループ
※添付書類の送付(持参)の際には、●封筒貼付けあて名用紙を印刷して必要事項を
記入の上、添付書類を入れた封筒の表面に貼り付けてください。
※送付方法は、特に指定(普通郵便、書留、メール便等)はありません。
※添付書類は、綴じたりクリアファイルに入れたりしないでください。
建設工事競争入札参加資格審査申請に必要な添付書類一覧
【新規申請】
下表の「●〇〇〇〇〇」をクリックすると関係書類等の表示(印刷)が行えます。
郵送書類一覧(チェックリスト) ●郵送書類一覧(チェックリスト) | 申請者 全 者 |
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府税(全税目)の納税証明書 【大阪府税事務所発行】 ※建設業許可申請や決算変更届に添付する納税 証明書とは異なりますので、請求誤りの無いよう 注意してください。 | 申請者 全 者 |
「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載された証明書 証明請求事項は、「府税及びその附帯徴収金に未納の徴収金の額のないこと」 徴収金の種類は、「全税目」 《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの》 ●納税証明書(見本) ●納税証明書交付請求書 ●府税事務所の所在地一覧 ※府内10か所にあるどの府税事務所でも交付を受けることができますので、最寄りの府税事務所へ請求してください。 |
消費税及び地方消費税の納税証明書 【税務署発行】 ※申告所得税や法人税の納税証明書 ではありません。 ※電子納税証明書(電子データ)の提出は 不可となります。(書面の納税証明書のみ可) | 申請者 全 者 |
消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 証明書の種類は、「その3」 (「その3の2」、「その3の3」でも可) 証明を受けようとする税目は、「消費税及び地方消費税」 《写し可、発行日から3ヵ月以内のもの》 ●納税証明書(見本) ●納税証明書交付請求書 ●税務署の所在地一覧 |
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(写し) | 申請者 全 者 |
有効な最新のもの ●経営規模等評価結果通知書・ 総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(見本) |
障害者雇用状況報告書(写し) ※毎年6月1日基準日で公共職業安定所(ハローワーク)に提出済みで最新のもの ※公共職業安定所(ハローワーク)に電子申請された 方は、申請用紙を印刷したもの | 該当者 | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、公共職業安定所(ハローワーク)に報告の義務がある事業主のみ ※報告の義務がある事業主とは、常用労働者数(除外率により除外すべき労働者数を控除した数)が50人以上(平成30年4月1日から45.5人以上に変わります。)の事業主をいいます。 ●障害者雇用状況報告書(見本) |
「エコアクション21」、「KES」、「エコステージ」 の認証を確認できる登録証・認定書(写し) | 環境点 加 算 希望者 |
環境点は、建設業許可を有する建設工事に関する事業活動について「エコアクション21」、「KES」又は「エコステージ」の認証を、大阪府との契約先(本店又は支店等)において取得している者に加算します。 ※経営事項審査結果でISO14001の加点評価を受けている場合は、加算されません。 |
社会保険加入の確認に関する資料 ※経営事項審査の申請時に未加入の社会保険 があったが、その後、当該社会保険に加入等した 場合は、次のいずれかの書類の提出が必要です。 (A)【年金事務所が発行する書類】 @健康保険・厚生年金保険適用事業所確認(申請)書《写し可》 ●確認(申請)書(写し) A「健康保険・厚生年金保険」領収証書(写し) B「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書(写し) C「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入確認書(写し) D資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し) (B)【公共職業安定所(ハローワーク)が発行する書類】 @雇用保険適用事業所設置届事業主控(写し) ※公共職業安定所(ハローワーク)の受理印があるもの。 A「雇用保険」領収済通知書および労働保険概算・確定保険料申告書(写し) B「雇用保険」被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)(写し) (C)【社会保険が法令で適用除外となった場合】 誓約書 ●誓約書 | 該当者 | (A) 経営事項審査の申請時に健康保険・厚生年金保険に未加入であり、その後、当該保険に加入した場合は、@〜Dのいずれかの書類が必要。 ※@、B、Cの証明書の発行手続きについては、管轄の年金事務所にお問い合わせください。 (B) 経営事項審査の申請時に雇用保険に未加入であり、その後、当該保険に加入した場合は、@〜Bのいずれかの書類が必要。 (C) 経営事項審査の申請時に未加入の社会保険がありその後、当該保険が法令で適用除外となった場合に提出が必要。 |
外字(ガイジ)届 ●外字(ガイジ)届 | 該当者 | 商号・名称、代表者氏名、所在地に申請データに入力できない文字がある場合 (外字を初めて登録する場合のみ) |
事業協同組合に関する資料 @定款 A役員名簿 B組合員全員の名簿 (建設業許可番号を記載したもの) C官公需適格組合の証明書の写し D特例措置審査対象者の 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(写し) | 該当者 | 事業協同組合として申請する場合のみ ※中小企業庁から官公需適格組合として証明を受けている場合は、Cの書類が必要 また、特例措置審査対象加算を受ける場合は、C、Dの書類が必要 |
建設工事競争入札参加資格審査申請に必要な添付書類一覧
【業種追加申請】
郵送書類一覧(チェックリスト) ●郵送書類一覧(チェックリスト) | 申請者 全 者 |
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経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(写し) | 申請者 全 者 |
有効な最新のもの ●経営規模等評価結果通知書・ 総合評定値通知書 (経営事項審査結果通知書)(見本) |